借金でお困りなら、特定調停連絡協議会で解決を!
諦めかけている方!
自己破産を回避できる債務整理方法や、悪質な金融会社から
の取立を撃退する方法、借金についての諸々の知識が得られ
るところがあります。
特定調停連絡協議会
もし、
あなたがこのようなことでお悩みなら特定調停連絡協議会に
ご相談されてはいかがでしょうか!
例えば、サラ金やクレジットの支払がいっぱいあって
「借金が300万から600万程度で自己破産だけは、どうしても
避けたい方」や、「過去10年内に自己破産をして免責を受けた
ことがあるため、2回目の免責申立ができない」という方は
是非知って欲しい制度があります。
それが平成12年に出来た裁判所制度が特定調停です。
現在は、ほとんどの金融会社が法で定められた年利18%の
上限金利に改定していますが、過去、あなたが契約されて
借りているサラ金やクレジット利息は、大手、準大手を問わず
「利息制限法」と言う法律で定められている上限金利を大幅に
超えた高金利で設定されていました。
このように違法な高金利を法律で定められている以上に多く
とっている部分は、その多くとった部分については契約無効と
なります。
例えば、利息制限法で年利18%と決められているのに、
年利29.2%で利息をとられたとすると、11.2%も大目に利息を
とられていることになります。
このように、今まで余分に11.2%も大目にとられた利息は、
戻してもらわなくてはいけません。
つまり、払う必要がない11.2%の余分に払いすぎた利息を、
今の元金に組み込んで充当して「金利の引き直し計算」を
することで、あなたの借金が大幅にカットできるというわけなのです。
これについては、今まで支払をしてきた取引年数が多ければ多いほど、
大幅に借金を棒引きできることになります。
そして、このように引き直し計算した後の残高金額を、分割弁済で
支払っていく返済計画を、裁判所で債権者と調停委員と呼ばれる
裁判所の職員と3者で協議していきます。
これが特定調停の簡単な内容です。
しかし、知識のない個人が特定調停制度を利用しようと思っても
どのようにしたらよいのか分からなかったり、それを弁護士の先生
などに依頼すると、そこでまた費用も必要になってきます。
そこで現在、多重債務に苦しみ、自己破産しか解決方法が無いと
諦めかけている方に、自己破産を回避できる債務整理方法を教えたり、
多重債務の特定調停診断をしてくれるのが
特定調停連絡協議会です。
もし、あなたが何とかしたいとお考えでしたら一度ご相談されたら
いかがでしょうか。

